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秘密証書遺言 例文
秘密証書遺言とは、遺言書の存在を明らかにしながらも、内容は公証人にも秘密に出来るもので、書式は自筆に限らずともOKですが、署名だけは自筆にする必要があります。
遺言書を作成し、証人二人とともに公証人の面前で、自分の遺言書である旨を申述しますが、内容は公証人がタッチしないため、後に法定内容で争いになるケースもあります。
秘密証書遺言は、遺言状を封印する必要があります。
そのとき使用する印鑑を、遺言状に使用したものと違えた場合、遺言書自体が無効となりますのでご注意ください。
秘密証書遺言としての不備が万が一あった場合でも、遺言書自体が自筆で作成されていて、自筆証書遺言としての条件が満たされていれば、そのように認められます。
念のためにも自筆で書いておいたほうがよいでしょう。
秘密証書遺言も、自筆証書遺言と同様、開封時には家庭裁判所の検認が必要になります。
公証されたものであるため偽造の心配がないことと、内容を秘密にできるという点において秘密証書遺言は魅力的ですが、開封時の手間や作成時のこまごまとした配慮の必要性を考えると、安易には選択できない気がします。
なお、遺言書自体の作成は、自筆証書遺言と同じように、専門家に指導していただきながらしたほうがよいでしょう。
簡単な例文をご紹介しますが、あくまでも参考程度にお考えください。
遺言書
私、○川○彦が死亡した場合、次のとおりに財産を分配します。
妻 ○子と長男 ○夫に、下記財産を法定相続分に応じて相続させる。
(あ)土地
○○県○○市○○町○丁目○番地
宅地
200平米
(い)建物
○○県○○市○○町○丁目○番地
居宅
総面積 80平米
(う)○川○彦名義 ○○銀行△支店の預金全額
長女○美は、相続人から排除する。
弁護人 ○田○蔵氏(○○市○○町○丁目○番地)を本遺言の遺言執行者として指定する。
付記: 長女○美は、嫁ぎ先にて相続するべきものがあるため、排除の対象とした。
平成○年○月○日
○○県○○市○○町○丁目○番地
○川○彦 印