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自筆証書遺言 例文
自筆証書遺言というのは、文字通り、自分の遺言を自筆で書面に書き留めておくもので、公証人の立ち会いも要らず、最も簡単に作成できる遺言と言えます。
しかし、不備のあるものは、せっかく作成したものでも法律上無効になってしまいます。
書き方としては、「誰に」「どれだけ」財産を分配するのか、判りやすい文章であることが望まれます。
どちらの意味にも取ることができたり、明確でないようなものでは遺言の意味さえなくなってしまいますね。
また、ついつい感情的なことも書いてしまいそうになりますが、そういったものは省いて要件のみに徹するのが好ましいです。
どうしても、というときだけ、付記として書き添えることをお薦めします。
財産は、確定することのできる情報を書いてください。
たとえば、土地であるなら正確な住所や広さ、金銭ならば金融機関名・支店名・預金種類・口座番号、といった具合です。
必ず全文を、日付や氏名も忘れずに自筆で書き、捺印を忘れないでください。
公正証書遺言の手間が面倒で、自筆証書遺言を考慮されているかたは、もうひとつ気に留めておかなければならないことがあります。
自筆証書遺言を開封するときには、家庭裁判所の検認が必要ということです。
この家庭裁判所の検認というのは、検認申立書というものとともに、非相続人(遺言を書かれたかた、亡くなったかた)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、そして推定相続人の出生から現在までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の提出です。
印鑑登録証明書も必要です。自筆証書遺言の場合は、残された遺族の手間が多大になるようですね。
この頃は、自筆証書遺言を添削してくれる法律家のシステムもあるようなので、どうしても自筆証書遺言を作成したい場合は、利用してみるのもよいでしょう。
専門のかたに見ていただきながら作成するのが一番と思いますが、簡単な例文をご紹介しておきます。
遺言書
私、○田○兵衛が死亡したとき、以下の私名義の財産(不動産を含む)を次のとおり相続させるものとする。
一.妻 ○子 (あ)○市○町○番地 宅地 100平米
(い)○銀行○支店普通預金口座番号○番
もし、○子がすでに死亡している場合は、長男 ○夫に相続させるものとする。
二.長男 ○夫 (う)×銀行×支店普通預金口座番号×番
三.長女 ○美 (え)△銀行△支店普通預金口座番号△番
上記一および二、三以外の全ての財産は 妻 ○子に相続させる。
妻 ○子が死亡している場合は、長男 ○夫に相続させるものとする。
平成○年○月○日 ○田○兵衛 印